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無期転換5年ルール逃れ「合理的な理由があるとは認めがたい」賃金支払いを命じる判決
お知らせ2021.10.26
放送大学徳島学習センターの元職員が、3年前に雇い止めにあったのは無効だとして、職員としての地位の確認を求めた裁判で、徳島地方裁判所は「雇い止めに合理的な理由があるとは認めがたい」として、地位確認と賃金支払いを命じる判決を言い渡しました。
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島戸真裁判長は、
「被告の常勤理事会が平成25年4月以降、再雇用された人の契約期間は5年を超えることができない」とした決定について
「有期労働契約から無期労働契約への転換の機会を奪うもので、雇い止めに合理的な理由があるとは認めがたい」 ...と指摘
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これは、労働契約法第18条の「有期労働契約の無期転換ルール」の適用を逃れるための雇止めに他ならず、解雇権の濫用と言うべきものです。
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(労働契約法 第18条)
「同一の使用者との間で有期労働契約が繰り返し更新されて通算5年を超えた場合は、労働者の申込により、無期労働契約に転換できる。」
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判決では、元職員の労働契約上の地位を確認するとともに、被告に対し、雇い止めの当時から判決確定までの賃金などの支払いを命じました。
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https://www3.nhk.or.jp/lnews/tokushima/20211025/8020012604.html