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日通雇い止め、原告敗訴 横浜地裁支部
お知らせ2022.09.15
少し前ですが、「日通雇止め訴訟」の一審判決が出ました。
裁判長は、「契約当初から更新上限が明確に示され、男性が内容を十分に認識していた」と指摘
さらに、「失業の恐れから同意するしかなく、自由な意思に基づかない」との原告主張には、
契約締結時に会社の担当者に説明を求めたり、締結後に異議を述べたりしておらず、
「自由意思を阻害していない」として退けました。
原告側は控訴する方針とのこと。
WEB労政時報:
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日本通運川崎支店の契約社員だった男性(40)が、無期契約に転換できる雇用期間の前日に雇い止めされたとして、従業員としての地位確認や賃金支払いを求めた訴訟の判決で、横浜地裁川崎支部(飯塚宏裁判長)は30日「契約更新を期待する合理的な理由は認められない」として請求を棄却した。
改正労働契約法(2013年4月施行)により、有期雇用で5年を超えれば無期雇用に変更できる「無期転換ルール」が18年4月にスタート。男性側は13年7月に採用された際の契約書に「5年を超えない」との条項はあったが、「失業の恐れから同意するしかなく、自由な意思に基づかない」などと主張していた。
飯塚裁判長は判決理由でと指摘。契約締結時に会社の担当者に説明を求めたり、締結後に異議を述べたりしておらず、「自由意思を阻害していない」と退けた。
男性の代理人を務める川岸卓哉弁護士は閉廷後「極めて不当な判決」として、控訴する方針を明らかにした。
判決後、男性は東京都内で記者会見し、「雇用契約の時に専門的な知識を持っている人がどれだけいるのか。納得いかない」と話した。
判決によると、男性は日通川崎支店で1年契約の事務員として採用。4回更新したが、18年6月30日で打ち切られた。(共同通信社)
https://www.rosei.jp/readers/article/79923
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