手続代行・代理業務なら、岡山県倉敷市にある大島事務所へお任せ下さい。

大島事務所
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手続代行・代理業務

労働基準法関連

  • 各種労使協定(時間外・休日労働に関する協定書、1年単位の変形労働時間制に関する協定書etc.)の作成、届出
  • 就業規則等各種社内規程の作成、変更、届出
  • 是正勧告への対応  etc.

リスクを事前に回避し、労使トラブルから会社を守る就業規則・賃金規程等の企業内の諸規定、諸規則等を作成、整備、改善いたします。

労働・社会保険関連

  • 会社の労働保険(労災、雇用保険)
  • 社会保険(健康、厚年保険)の加入手続
  • 社員の労働保険、社会保険の入退社・各種変更手続
  • 労災保険の各種給付金申請(休業補償給付・療養補償給付)
  • 雇用保険の雇用継続給付(育児、介護、高年齢)の給付申請
  • 社会保険の算定基礎届、月額変更届
  • 社会保険の各種給付金(傷病手当金、高額療養費等)の申請
  • 労働保険料の年度更新(確定申告)
  • 労働保険料算定基礎調査(労働局)への対応
  • 総合調査(社会保険事務所)への対応
  • その他の労働保険・社会保険の各種手続  etc.

事業主の皆様に代わって、社会保険労務士が責任をもって、労働基準法、労働・社会保険諸法令に基づく諸手続きの提出代行、事務代行、事務代理をいたします。(社会保険事務所・労働基準監督署・公共職業安定所等への諸手続)

このような手続きは、売上を生むわけでも利益を生むわけでもない業務であるため、「めんどうだな」と思われている会社様も多いと思います。手続きを当事務所にアウトソーシングすることにより、複雑な手続きから開放され、業務の効率化が図れます。

労災保険の特別加入

事業主の方が、労働保険事務組合を利用する目的は、事業主の労災保険特別加入の場合、あるいは、労働保険事務の軽減を目的とする場合、その両方で利用する場合があります。

なぜ事業主の労災保険加入が必要か?それは、法人の執行権のある代表者に係る業務上の事故については、健康保険の保険給付と労働者災害補償保険法の補償との制度上の谷間に起因する問題があります。

そのため、事業主が業務上の傷病となった場合、労働者でない事業主は労災が適用とならず、業務上の傷病には健康保険も使えないという事が起こりえます。当事務所では、中小企業の事業主等が安心して仕事ができるよう、労災の特別加入の手続きをしております。

当事務所を経由して、岡山SR経営労務センター(労働保険事務組合)に事務委託をする事により、事業主、建設一人親方等も労災保険に特別加入できます。

岡山SR経営労務センターは、社会保険労務士の労働保険事務組合です。平成28年3月末現在、事務委託をしている事業所数は1,331件、一人親方は310件になっています。

派遣事業関連

  • 労働者派遣事業許可申請、変更、更新
  • 労働者派遣事業報告書(年度報告、及び6月1日現在の状況報告)
  • 有料職業紹介事業許可申請  etc.

労働者派遣事業の許可申請から、毎年の事業報告、役員変更などの各種変更届等 労働局への届出の一切をお手伝いいたします。

派遣元・派遣先管理台帳、派遣契約書等々、労働者派遣に関連して事業所が備え付けなければならない派遣関連書式もすべて提供いたします。

【派遣関連書式】
派遣可能期間の制限(事業所単位の期間制限)に抵触する日の通知書・労働者派遣基本契約書・労働者派遣個別契約書・就業条件明示書・派遣先通知書・労働者派遣法第40条の9第2項に基づく通知書(離職後1年以内の旨の通知)・派遣元管理台帳・派遣先管理台帳・タイムシート(就業状況報告書)・派遣可能期間の延長についての意見聴取に係る通知書・意見書(意見聴取の回答)・延長後の派遣可能期間の制限(事業所単位の期間制限)に抵触する日の通知・マージン率などの情報提供・待遇に関する事項等の説明。

労働安全衛生法関連

  • 労災時の死傷病報告
  • 健康診断結果報告
  • 衛生、安全管理者、産業医等の選任報告  etc.

安全(健康)配慮義務については、平成19年の労働契約法第5条の施行により、明確な事業者の義務となりました。

労働安全衛生法に違反した場合、様々な罰則が規定されています。

『6ヶ月以下の懲役、または50万円以下の罰金』

安全衛生教育実施違反(第59条第3項)
病者の就業禁止違反(第68条)
健康診断等に関する秘密漏洩(第104条又は第108条の2第4項)

『50万円以下の罰金』

安全衛生教育実施違反(第59条第3項)
衛生管理者の未選任(第12条第1項)
産業医の未選任(第13条第1項)
衛生委員会の未設置(第18条第1項)
労働災害防止措置違反(第30条の2第1項若しくは第4項)
安全衛生教育実施違反(第59条第1項)
健康診断の実施違反(第66条)
健康診断結果の未記録(第66条の3)
健康診断結果の非通知(第66条の6)
法令周知(第101条第1項)
書類保存実施違反(第103条第1項)
書類の未保存、虚偽の記載(第103条第3項)

こんな時は、当事務所にお任せ下さい!

1.安全衛生管理規程を作成したい
2.社内の安全衛生管理体制を整備したい
3.長時間労働を改善したい
4.従業員のストレスチェックを実施したい

1.安全衛生管理規程

労働災害を未然に防止するために必要な基本的事項を明らかにし、従業員の安全と健康を確保するため快適な職場環境を形成し、作業遂行の円滑化と生産性の向上を図るために安全衛生管理規程は必要です。
労働災害防止を組織的かつ効果的にすすめるために、安全衛生管理体制、管理者の職務と権限、従業員の遵守事項等を分かりやすく、かつ具体的に明文化いたします。
従業員が理解しやすい労働災害防止のための規程を作成し、労使が一体となって取り組むことが大切です。
作成した安全衛生管理規程は、従業員がその内容を理解し、遵守することができるように職場の見やすい場所に掲示したり、職場に備え付けたり、会社・事業場の従業員のパソコンに入れたり、従業員に配布するなどして十分周知することが大切です。

2.労働安全衛生管理体制

労働安全衛生法では、事業の規模等に応じ、安全管理者、衛生管理者及び産業医等の選任や安全衛生委員会等の設置が義務づけられています。この選任の義務を怠った場合、50万円の罰金に科せられます。
例えば、従業員50人以上の事業場では、①衛生管理者と②産業医を選任報告した上で、③(安全)衛生委員会を毎月1回以上開催しなければなりません。①~③まですべてに対応できていない場合、罰金額は150万円になります。

3.長時間労働による安全配慮

過重労働による脳・心疾患やうつ病などの精神疾患の多発が社会問題となっています。
このような疾患の発症前の1ヶ月間に100時間又は2~6ヶ月平均で月80時間を超える時間外労働は「発症との関連性は強い」と認定されます。
長時間労働者の医師面談を実施しないで放置し、メンタル自殺などが発生した場合、人事等の責任者を司法処分する(刑事事件) 旨の通達が出ています。(平成18年3月17日付け基発第0317008号)

過重労働による健康障害を防止するため事業者が講ずべき措置

◆時間外・休日労働時間の削減
◆年次有給休暇の取得促進
◆労働時間等の設定の改善
◆労働者の健康管理に係る措置の徹底

(1)健康管理体制の整備、健康診断の実施等
(2)長時間にわたる時間外・休日労働を行った労働者に対する面接指導等
(3)時間外・休日労働時間が1月当たり100時間を超える労働者((1)に該当する労働者を除く。)又は時間外・休日労働時間が2ないし6月の平均で1月当たり80時間を超える労働者については、医師による面接指導を実施するよう努めるものとする。
(4)時間外・休日労働時間が1月当たり45時間を超える労働者で、健康への配慮が必要と認めた者については、面接指導等の措置を講ずることが望ましいものとする。

4.ストレスチェックが義務化!?

従業員50人以上の事業場では、年に1回ストレスチェックを実施することが事業者の義務となりました。(50人未満の事業場は、当分の間努力義務)
また、ストレスチェックの結果、高ストレスと評価された労働者からの申出があった場合は、医師による面接指導を行うことが事業者の義務となります。事業者は、面接指導の結果に基づき、医師の意見を勘案し、必要があると認めるときは、就業上の措置を講じる必要があります。
尚、努力義務である50人未満の事業場が合同でストレスチェックを実施し、その後の医師による面接指導などを実施した場合、「ストレスチェック実施促進のための助成金」が設けられています。

ご相談・ご依頼はお気軽にどうぞ!

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