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  • 年金満額26年4月から拡大 働くシニア月収62万円まで 就労促進、人手不足解消

    厚生労働省は、働いて一定の収入がある高齢者の厚生年金を減らす「在職老齢年金制度」を見直し、満額支給の対象を拡大する時期を2026年4月からとする方針を固めた。年金を減らす基準額(賃金と年金の合計)を、現在の月50万円から62万円に引き上げる方向で調整している。「働き損」を解消して就労を促し、人手不足対策につなげる。関係者が16日、明らかにした。年金財...

  • 令和6年 民間主要企業年末一時金妥結状況

    ~平均妥結額(891,460円)は過去最高の額~ 厚生労働省では、労使交渉の実情を把握するため、民間主要企業の年末一時金妥結状況を毎年、集計しています。このたび、令和6年の集計結果を以下のとおりまとめましたので、お知らせします。 集計対象妥結額(妥結上明らかにされた額)などを把握できた、資本金10 億円以上かつ従業員1,000 人...

  • 学生納付特例制度に係る周知広報について(協力依頼)

    年管管発1118第3号令和6年11月18日厚生労働省年金局事業管理課長 20歳以上の学生等については、国民年金への加入及び保険料納付の義務がありますが、御本人の年間収入が一定額(年収で194万円が目安)以下であり、保険料を納めることが困難である場合には、その申請に基づき、学生等の期間中における国民年金保険料の納付を猶予する学生納付特例制度を...

大島事務所が選ばれる3つの理由

迅速かつ丁寧
分かり易い対応

行政機関に直接相談できない諸問題の解決や行政官庁等への適切な対応(臨検・是正勧告等)など専門家として、豊富な知識と経験に基づき分かりやすく丁寧に、納得いくまで説明致します。どんな事でもご相談ください。

地域に根差した
豊富な実務実績

昭和61年開業以来200社を超える顧問先他、多数の企業に関与し、その指導実績から得た様々な労務管理上の問題点を踏まえ、想定しうる労使トラブルを未然に回避すべく、的確なアドバイスができると確信いたします。

頼って頂ける
安心のサポート

中小企業主の人事・労務管理のアドバイザーです。事業主の皆様に代わって労働・社会保険諸法令に関する手続ができるのは社会保険労務士だけです。あなたの会社の社外ブレーン「非常勤の人事・総務担当者」としてご活用ください。

大島事務所の業務内容

手続代行・代理業務

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労働保険・社会保険などの複雑な手続きをご依頼いただくことで事業主様の業務の効率化が図れます。

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給与計算

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コンピューター処理による給与計算代行サービスにより、どの様な給与体系にも対応可能です。ご依頼に応じて各種統計表、管理表も作成いたします。

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就業規則

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これまでの経験から得た様々な労務管理上の問題点を踏まえ、労使トラブルによるリスク回避のためにも就業規則を作成することをお勧めいたします。

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人事・労務管理

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人事制度の構築や労働者派遣事業登録・届出申請など、人事・労務に関わるご相談の一切にご対応いたします。

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助成金情報

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会社経営をサポートしてくれる助成金申請業務の代行や助成金が何なのか分からない方に対し、利用できる助成金情報をご提供いたします。

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法改正情報

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法改正等による人事・労務管理上の最新情報などを当事務所から定期的にご提供いたします。

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