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大島事務所
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  • 障害者就労で在宅乱用か「半数以上利用」3倍 利益目的も、国が指導通知

    障害者が通って職業訓練をする就労支援の作業所で、「利用者の半数以上が在宅」というケースが2025年までの4年間で3.2倍になっていたことが4日、厚生労働省のデータで分かった。在宅の場合、作業所で支援するスタッフの人件費など経費を抑えられるため、厚労省は利益目的の一部事業者が必要ないのに在宅支援を乱用しているとみており、今年4月、全国の自治体に指導の徹...

  • 変更を予定している年末調整関係書類(事前の情報提供)

    税制改正等に伴い変更を予定している年末調整関係書類及び主な改正事項をご案内します。※ 掲載日現在の様式案ですので、レイアウトの調整などを行う場合があります。確定版については、令和8年6月末の掲載を予定しています。 令和8年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額...

  • 改正省令及び告示の周知に係るQ&A (同一労働同一賃金施行5年後見直し パートタイム・有期雇用労働法関係) 260430

    正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間の不合理な待遇差を禁止する、いわゆる同一労働同一賃金に係る規定について、省令及び告示が改正されました。 https://www.mhlw.go.jp/content/001695919.pdf

大島事務所が選ばれる3つの理由

迅速かつ丁寧
分かり易い対応

行政機関に直接相談できない諸問題の解決や行政官庁等への適切な対応(臨検・是正勧告等)など専門家として、豊富な知識と経験に基づき分かりやすく丁寧に、納得いくまで説明致します。どんな事でもご相談ください。

地域に根差した
豊富な実務実績

昭和61年開業以来200社を超える顧問先他、多数の企業に関与し、その指導実績から得た様々な労務管理上の問題点を踏まえ、想定しうる労使トラブルを未然に回避すべく、的確なアドバイスができると確信いたします。

頼って頂ける
安心のサポート

中小企業主の人事・労務管理のアドバイザーです。事業主の皆様に代わって労働・社会保険諸法令に関する手続ができるのは社会保険労務士だけです。あなたの会社の社外ブレーン「非常勤の人事・総務担当者」としてご活用ください。

大島事務所の業務内容

手続代行・代理業務

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労働保険・社会保険などの複雑な手続きをご依頼いただくことで事業主様の業務の効率化が図れます。

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給与計算

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コンピューター処理による給与計算代行サービスにより、どの様な給与体系にも対応可能です。ご依頼に応じて各種統計表、管理表も作成いたします。

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就業規則

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これまでの経験から得た様々な労務管理上の問題点を踏まえ、労使トラブルによるリスク回避のためにも就業規則を作成することをお勧めいたします。

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人事・労務管理

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人事制度の構築や労働者派遣事業登録・届出申請など、人事・労務に関わるご相談の一切にご対応いたします。

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助成金情報

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会社経営をサポートしてくれる助成金申請業務の代行や助成金が何なのか分からない方に対し、利用できる助成金情報をご提供いたします。

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法改正情報

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法改正等による人事・労務管理上の最新情報などを当事務所から定期的にご提供いたします。

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更新コンテンツ

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