就業規則のことなら岡山県倉敷市にある大島事務所へお任せ下さい。

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就業規則

就業規則について

常時10人以上の労働者を使用する事業場では、使用者は就業規則を作成して、所轄労働基準監督署に届出をしなければなりません。労働基準監督署の調査(臨検)で指摘される是正指導の中で、この就業規則未作成・未届・内容不備は最も多く指摘される是正指導のひとつです。そして就業規則作成・届出の義務に違反した場合には、30万円以下の罰金が課せられる場合がありますので注意が必要です。

労使トラブルによるリスク回避のためにも就業規則を作成することをお勧めいたします。

こんな就業規則は見直しが必要です!

  • 何年も見直しをしていなくて、法改正に対応できていない
  • インターネットで無料で配布されているテンプレートの就業規則をダウンロードしてそのまま使用している
  • 同業他社や関連会社の就業規則を真似て作成した
  • 実際の運用と規程とにズレが生じている
  • 労働基準監督署でもらったモデル就業規則や、雛形の就業規則を使っているため企業規模に合っていない
  • 法律的な用語が多く、言葉の言い回しが古くて読みづらくわかりにくい
  • 就業規則を専門としていない社会保険労務士に依頼して作成した
  • 経営理念や経営方針を反映していない
  • 従業員が社内の管理体制について内部告発するのではないかと不安を持っている

就業規則の届出メリット

常用の従業員が10人以上の会社は就業規則を作成し所轄の労働基準監督署へ届け出なければなりません。

ただし常用の従業員が10人未満の会社はその義務はありません。

この10人は正社員だけでなくパートさんやアルバイトも含んだ数です。

また10人になったり9人以下になったりする場合は届け出ておかなければなりません。

労働基準監督署へ届け出るには従業員代表の意見書を添付しなければなりません。

意見は賛成とは限りません。(一部については反対という意見でもよい)全てに反対という意見でも法律上は従業員の意見を聞いているので構いませんが、労務管理上は大問題です。

従業員代表の選任について会社は干渉してはいけません。

選び方は投票でも回覧による信任でも従業員全員が民主的に選出したのであれば結構です。

(「名ばかり管理職」が問題になっていますが、労基法第41条に規定する管理監督者は就業規則に拘束されません。)

就業規則(変更)届と意見書を各2部(1部は写しで可)作成して所轄労働基準監督署へ届けます。

届けると1部に受付印を捺して返してくれますので会社に保存し、その後に調査があったときなどに届けてあることを証明します。

当事務所がご提案する就業規則

当事務所におきましては、昭和61年開業以来200社を超える顧問先様とのご縁をいただき、また顧問先企業以外にも数多くの就業規則の作成に関わってきました。

その経験から得た様々な労務管理上の問題点を踏まえ、想定しうる労使トラブルを未然に回避すべく、「リスク回避型就業規則」をご提案させていただきます。

ご相談・ご依頼はお気軽にどうぞ!

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