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【倉敷商工会議所】消費税の課税選択の変更に係る特例「新型コロナウイルス対策の税制措置⑧」

お知らせ2020.06.17

倉敷商工会議所が5月に実施した新型コロナウイルス対策緊急アンケートで、今後望む支援策で「税制支援策」が77.2%に及んだことを受け、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」に盛り込まれた主な税制措置をシリーズでお伝えしています。
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【消費税の課税選択の変更に係る特例】
売上高が著しく減少した事業者は、課税期間中でも課税選択をやめ、免税事業者に戻ることなどが可能となる特例ができました。なお、免税事業者に戻れるのは、その課税期間の基準期間(法人は前々事業年度、個人事業者は前々年)における課税売上が1000万円以下の事業者などです。
従来の課税選択では、課税事業者選択届出書または課税事業者選択不適用届出書を、その課税期間の開始前に提出する必要があります。今回の特例により、税務署に申請し承認を受けることで、課税期間の開始後でも、消費税の課税事業者を選択またはやめることができるようになりました。また、特例を受けて課税事業者を選択する場合、2年間継続する必要もなくなりました。
法律施行日(4月30日)以後に申告期限が到来する課税期間で、新型コロナウイルス感染症の影響により、2月1日から2021年1月31日までの内の一定期間(1カ月以上の任意の期間)の収入が、前年同月比概ね50%以上減少した場合に適用されます。
特例適用を受けるためには、該当する課税期間の申告期限までに倉敷税務署に申請し、承認を受ける必要があります。
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経営相談窓口(倉敷商工会議所中小企業相談所)
TEL:086-424-2111
FAX:086-426-6911
※平日9時00分~17時30分

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倉敷商工会議所へのご連絡は kcci@sqr.or.jp にお願いします。

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