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【倉敷商工会議所】災害損失欠損金の繰戻し還付制度「新型コロナウイルス対策の税制措置⑦」

お知らせ2020.06.15

倉敷商工会議所が5月に実施した新型コロナウイルス対策緊急アンケートで、今後望む支援策で「税制支援策」が77.2%に及んだことを受け、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」に盛り込まれた主な税制措置をシリーズでお伝えしています。

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【災害損失欠損金の繰戻し還付制度】
災害のあった日から1年を経過する日までの間に終了する各事業年度に生じる災害損失欠損金額は、その開始の日前1年(青色申告書を提出する法人は前2年)以内に開始した事業年度に繰り戻して法人税の還付を受けられる制度があります。
新型コロナウイルス感染症の影響による費用または損失として、飲食業者などの食材の廃棄損▽感染者が確認されたことにより廃棄処分した器具備品などの除却損▽施設や備品などを消毒するために支出した費用▽感染発生の防止のため配備するマスク、消毒液、空気清浄機などの購入費用▽イベントなどの中止により廃棄せざるを得なくなった商品などの廃棄損――などが、該当します。
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経営相談窓口(倉敷商工会議所中小企業相談所)
TEL:086-424-2111
FAX:086-426-6911
※平日9時00分~17時30分

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倉敷商工会議所へのご連絡は kcci@sqr.or.jp にお願いします。

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