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最低賃金、67円増額要求 労働者側、41道府県で
新着情報2024.07.19
中央最低賃金審議会(厚生労働相の諮問機関)の小委員会が18日開かれ、賃金の下限に当たる最低賃金に関し、労働者側の委員が主に東京とその周辺を除いた41道府県を対象に、現行額から67円引き上げるよう要求した。経営者側は同意しなかった。会合後、連合の委員が記者団に明らかにした。次回協議を23日に行う。月内に審議会としての改定目安額をまとめる見通しだ。
最低賃金は毎年改定する。国の審議会が目安額を示し、各都道府県単位の審議会が目安額を踏まえ、8月ごろに実際の改定額を決める仕組み。
目安額は、経済情勢などを勘案し47都道府県をA-Cの3区分で示す。Aは東京など6都府県、Bは28道府県、Cは13県。労働者側はBとCに関し、67円の引き上げを求めた。仮に要求が実現した場合、既に千円を超えている東京や大阪などを含めほぼ半数の23都道府県が千円以上になる。
要求の背景には、地域間の金額差がある。例年、目安額は地方部のB、Cに比べ都市部のAが高く設定され、賃金の格差拡大を招いていると指摘されていた。連合の委員は「最低賃金近くで働く人の生活は数字以上に厳しい。半分の都道府県が今年、千円に達するペースが必要だ」などと述べた。(共同通信社)
【WEB労政時報】
https://www.rosei.jp/readers/article/87515
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