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無実の罪で解雇、賠償命令 男性死亡、栃木の葬儀社

お知らせ2025.12.25

栃木県鹿沼市の葬儀社で勤務していた50代の男性が自殺したのは、身に覚えのない詐欺事件に関与したと決め付けられ、解雇されたことが原因だとして、遺族が会社に約1億円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、宇都宮地裁は13日、約8200万円の支払いを命じた。男性は無実だったと認定した。

 

判決によると、男性は2019年に亡くなった。別の元従業員が、葬儀で余った返礼品などを「葬家」から買い取る名目で費用を架空請求しており、会社は男性も関与したと主張した。

 

本多哲哉裁判長は「全証拠に照らし、関与していなかったと認めるのが相当だ」と指摘した。会社幹部が、関与したかのような証拠を作成して警察の取り調べを受けさせ、否認した男性を怒鳴り付けたとし「一方的に解雇され、心理的負荷は極めて強かった」と結論付けた。

 

月100時間前後の時間外労働も要因となり、男性はうつ病を発症していたと判断した。20年に労働基準監督署が労災認定した。

 

男性の長男は判決後の記者会見で「とても長くてつらい闘いだった。訴えが認められて少し肩の荷が下りた」と話した。会社側の弁護士は「控訴する」とした。(共同通信社)

 

 

【WEB労政時報】.

https://www.rosei.jp/readers/news/cate_list/judge

 

 

 

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