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伊藤忠の解雇は無効、合理性認めず 東京地裁判決

お知らせ2022.03.17

大手商社の伊藤忠商事を解雇された総合職の40代男性が「合理的な理由がない」として雇用関係の確認などを求めた訴訟で、東京地裁は16日、「別の訴訟でのやりとりを直接の契機として解雇を決めており、無効だ」とし、同社に未払い賃金などの支払いを命じる判決を言い渡した。

 

判決によると、同社は社内窓口への通報を基に2019年10月、男性が若手社員に必要以上の叱責をしたと判断し、厳重注意として反省文の提出を命じた。男性は提出を拒み、逆に上司からパワハラを受けたとして、損害賠償を求める訴訟を地裁に起こした。

 

男性側はこの訴訟で、反省文提出の命令撤回や解決金の支払いという和解条件を提案したが、同社は受け入れず、20年6月に男性を解雇した。

 

判決で高部祐未裁判官は、男性が解雇されるほどの勤務不良だったとは言えず、同社は男性が示した和解条件の内容から、改善の見込みがないとして解雇を決めたと認定。「和解協議での提案自体が解雇の合理的な理由になるとは言えず、社会通念上相当とも認められない」と指摘した。

 

 

(日本経済新聞)

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE16CAM0W2A310C2000000/

 

 

 

 

 

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