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配偶者の年金加算縮小 28年度から、共働き増加

お知らせ2025.10.10

厚生労働省は、年下の配偶者を扶養している人の厚生年金の額を加算する「加給年金」を縮小する。共働き世帯が増えたほか、夫が年上で妻が年下といった年齢差がある夫婦が受け取れる制度が公平性を欠くとの指摘を考慮した。現在の受給者への加算は維持し、2028年度以降の新たな対象者から減額する。今年6月に成立した年金制度改革法に盛り込んだ。

 

配偶者の加給年金は65歳以上の厚生年金受給者に、65歳未満の年下の夫か妻がいる場合に年金を上乗せする制度。配偶者が65歳になるまで受け取ることができる。25年度は受給者の年齢によって年額最大41万5900円を上乗せ支給している。

 

厚労省によると、23年3月末時点で約92万人が対象となっており、28年度以降の新たな受給者には従来の算定よりも約1割減らす。24年度の額で試算すると、年額最大40万8100円が36万7200円。

 

厚労省の24年12月の社会保障審議会年金部会では、配偶者への加算について「時代の変化で一定の役割を終えた」「年の差のある夫婦ほど支給期間が長いのは不公平だ」との意見が出た。同年末の部会の報告書では「将来的な廃止も含めて見直す方向性でおおむね意見が一致」としていた。

 

一方、子どもが原則18歳になる年度末までの加給年金は加算額を引き上げるなど充実させる。(共同通信社)

 

 

【WEB労政時報】.

https://www.rosei.jp/readers/article/89803

 

 

 

 

 

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