新着情報
日本年金機構ホームページ等の更新について
新着情報2020.09.29
9月18日から28日にかけて、日本年金機構ホームページの内容やパンフレットの更新が行われています。
具体的な更新内容は、次のとおりです。
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【9月18日:「20歳前の傷病による障害基礎年金にかかる支給制限等」のページ更新】
20歳前の傷病による障害基礎年金は、毎年、受給者本人の前年所得の確認が必要となり、前年所得に基づく支給対象期間は「8月分から翌年7月分まで」とされています。
年金制度の改正により、令和3年度から「10月分から翌年9月分まで」に変更されることとなりました。
※この改正により、令和2年度の支給対象期間(全額支給停止の場合は支給停止期間)は、「令和2年8月分から令和3年9月分まで(14カ月分)」となります。
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【9月18日:「特別障害給付金制度」のページ更新】
受給者本人の前年の所得が4,621,000円を超える場合は、給付金の全額が支給停止となり、3,604,000円を超える場合は2分の1が支給停止となります。
支給停止となる期間は、8月分から翌年7月分までとなります。
※ 制度改正により、令和3年度から『10月分から翌年9月分まで』に変更されることとなりました。これにより、令和2年度の支給対象期間(全額支給停止の場合は支給停止期間)は、『令和2年8月分から令和3年9月分まで(14カ月分)』となります。
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【9月25日:生計同一関係に関する申立書の様式】
申立書様式の差替えが行われています。次の7種類が掲載され、印刷にあたっては必ず両面で印刷するよう求められています。
・生計同一関係に関する申立書(加給年金・子の加算)
・生計同一関係に関する申立書(振替加算)
・生計同一関係に関する申立書(遺族年金・未支給・死亡一時金)(注1)
・生計同一関係に関する申立書(遺族年金・未支給・死亡一時金)(注2)
・事実婚関係及び生計同一関係に関する申立書(加給年金)
・事実婚関係及び生計同一関係に関する申立書(振替加算)
・事実婚関係及び生計同一関係に関する申立書(遺族年金・未支給・死亡一時金)
(注1)配偶者または子が請求するとき
(注2)配偶者・子以外が請求するとき
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【9月28日:障害年金制度についてのパンフレット】
障害年金関係として、9種類のパンフレットが掲載されていますが、「初診日の確認」が追加されています。
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詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
- 20歳前の傷病による障害基礎年金 特別障害給付金 生計同一関係 障害年金