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上司言動で精神障害と認定 地裁、遺族補償支給認める

お知らせ2025.01.07

愛知県内の土地改良区に勤務していた男性が精神障害を発症し自殺したのは上司の言動が原因として、遺族が遺族補償などを不支給とした一宮労働基準監督署(同県一宮市)の処分の取り消しを求めた訴訟の判決で、名古屋地裁は25日、因果関係を認め、取り消した。

 

五十嵐章裕裁判長は判決理由で、指導役の職員が男性に対して「うそという民族衣装をまとってる」と発言したことや、小学生向けの参考書を買い与えたのは「業務上明らかに必要性がないか、目的を大きく逸脱した精神的攻撃に当たる」と指摘。心理的負荷は強く、業務と発症との因果関係を認めた。

 

判決によると、男性は2019年2月に改良区に転職。同4月にうつ状態と診断され、7月に自宅で亡くなった。遺族は遺族補償や葬祭料を請求したが、労基署は20年、支給しないと決定した。

 

遺族側の代理人弁護士は「裁判所の適切な判断がなされたものと考えている」と話した。労基署は「判決内容を検討し、関係機関とも協議して今後の対応を判断したい」としている。(共同通信社)

 

【WEB労政時報】
https://www.rosei.jp/readers/article/88372

 

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