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配送業希望もラーメン店へ異動 ミス続き鬱発症と認定 岡山地裁

お知らせ2022.03.31

岡山県里庄町のラーメン店で働いていた男性(36)が長時間労働や上司の叱責などが原因で鬱病を発症、休職したのに、労災保険の休業補償を不支給とした国の処分は違法として、処分取り消しを求めた訴訟の判決で岡山地裁は30日、業務と発症との因果関係を認め、処分を取り消した。

 

判決によると、配送業や飲食業を営む会社でトラック運転手だった男性は平成27年8月にラーメン店に異動。27年11月~28年4月の時間外労働は月平均で80時間程度だった。体調を崩して28年5月に休職し、鬱病と診断された。笠岡労働基準監督署に休業補償を申請し、同署は28年11月に不支給とした。

 

時間外労働は発症前2~6カ月の平均で月80時間が「過労死ライン」とされる。田中俊行裁判長は、配送業を希望していた男性がラーメン店に異動となった上、月80時間程度の時間外労働が続いていたと認定。男性の能力とギャップのある業務でミスが続き、上司らに叱責されて自信を失ったことも重なり、鬱病を発症したと認めた。

 

 

 

(産経ニュース)

https://www.iza.ne.jp/article/20220330-7ICUXJF2NRP6RM3O6Z642FBX4Y/

 

 

 

 

 

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