大学を卒業後大学院へ進学する留学生の在留資格について|社会保険労務士をお探しなら岡山県倉敷市にある大島事務所へお任せ下さい。

大島事務所
  • TEL:086-421-2601
  • お問い合わせ

【受付時間】9:00~18:00  
【定休日】土曜・日曜・祝日

》サイトマップはこちら

お知らせ

大学を卒業後大学院へ進学する留学生の在留資格について

お知らせ2023.07.13

令和5年4月27日にとりまとめられた教育未来創造会議第二次提言「未来を創造する若者の留学促進イニシアティブ」を踏まえ、大学院への進学を促進する観点から、大学を卒業した留学生が大学院に進学するまでの間、一定期間内の在留を認めることとしました。
今回新たに設ける在留資格上の取扱いの内容は次のとおりです。

 

 

概要

大学を卒業後、大学院への進学が決定している留学生で、その入学時期が現に有する在留資格「留学」の在留期間満了後である方について、進学先の大学院において、当該留学生との間で一定期間ごとに連絡をとること、入学を取り消した場合においては、遅滞なく地方出入国在留管理局に連絡すること等について、誓約するときは、「特定活動」への在留資格変更を許可し、入学までの間(ただし、大学卒業後1年を超えない期間に限ります。)滞在することを可能とします。

 

 

本措置の対象となる方

在留資格「留学」をもって在留する本邦の学校教育法上の大学(大学院を含みます。以下同じ。)を卒業(又は修了)した外国人(ただし、別科生、聴講生、科目等履修生及び研究生は含みません。)であって、かつ、卒業後に進学が決まっている大学院への入学までの間(大学卒業後1年以内に限ります。)本邦で待機することを目的とし継続して本邦在留を希望する方(以下「進学待機者」といいます。)

 

 

提出資料

進学待機者に係る在留資格変更許可申請の際に提出を求める立証資料は、次のとおりです。
(1)在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書
当該外国人以外の者が経費支弁をする場合には、その者の支弁能力を証する文書及びその者が支弁するに至った経緯を明らかにする文書
(2)直前まで在籍していた大学の卒業(又は修了)証書又は卒業(又は修了)証明書
(3)入学予定の大学院から発行された入学予定の事実及び入学日が確認できる資料(入学許可書等)
(4)入学予定の大学院による進学待機者への定期連絡等の遵守が記載された誓約書

 

(注)上記(4)については、別添誓約書の提出をもって、これに該当するものとして取り扱います。
誓約書の様式(PDF)

https://www.moj.go.jp/isa/content/001398682.pdf

誓約書の様式(Word)

https://www.moj.go.jp/isa/content/001398683.docx

 

 

 

 

関連記事

  • 新着情報法改正情報

    配偶者居住権新設等相続に関する民法改正案成立

    .配偶者居住権の新設など、相続制度を約40年ぶりに大幅に見直す民法等改正案(民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律案)が、6日の参院本会議に付され、成立しました。.改正案では、故人の配偶者が所有権...

  • 助成金情報新着情報

    「年収の壁・支援強化パッケージ」新情報公開

    概要  ▶キャリアアップ助成金「社会保険適用時処遇改善コース」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roud...

  • 新着情報

    厚生労働省が29年度の過労死等の労災補償状況を公表

    .厚生労働省が平成29年度の「過労死等の労災補償状況」を公表しました。厚生労働省は、過重な仕事が原因で発症した脳・心臓疾患や、仕事による強いストレスなどが原因で発病した精神障害の状況について、平成14...

ご相談・ご依頼はお気軽にどうぞ!

ページトップへ