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配偶者居住権新設等相続に関する民法改正案成立
新着情報2018.07.10
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配偶者居住権の新設など、相続制度を約40年ぶりに大幅に見直す民法等改正案(民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律案)が、6日の参院本会議に付され、成立しました。
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改正案では、故人の配偶者が所有権を持たずに自宅に住み続けられる「配偶者居住権」が新たに設けられました。
また、婚姻期間が20年以上の夫婦で、配偶者が自宅の生前贈与を受けている場合は、その自宅を遺産分割の対象から除外する規定も盛り込まれています。
いずれも、故人の配偶者が住まいと生活資金を確保しやすくするための方策です。
このほか、相続の権利がない親族が故人の介護などに尽力していた場合には、相続人に金銭を求めることができる制度も新設されます。
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