新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除等の臨時特例措置 令和4年度分の申請をもって終了|社会保険労務士をお探しなら岡山県倉敷市にある大島事務所へお任せ下さい。

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新型コロナ国民年金保険料免除等の臨時特例措置 令和4年度分申請で終了

お知らせ2023.03.22

新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などにより所得が相当程度まで下がった場合の臨時特例措置による国民年金保険料免除・納付猶予および学生納付特例申請手続きが、令和4年度分の申請をもって終了します。
なお、以下の期間の保険料については、引き続き臨時特例措置による申請手続きが可能です。

  • 学生納付特例制度は申請する月の2年1カ月前の月分から、令和5年3月分までの保険料
  • 保険料免除・納付猶予制度は申請する月の2年1カ月前の月分から、令和5年6月分までの保険料

具体的な手続きについては、「新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について」をご覧ください。

https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/0430.html

 

 

 

 

 

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