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「育休取得したら昇給は認めない」闇ルールの妥当性を問うた大学講師 裁判所の見解は?
お知らせ2023.03.22
育児休業を取得したことを理由にした不利益取り扱いは禁じられています。
不利益取り扱いにより受けた逸失利益「昇給分の賃金」「減額された賞与」は支払いを求められ、場合によっては精神的苦痛に対する慰謝料の支払いも命じられます。
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育児介護休業法 第10条
事業主は、労働者が育児休業申出等(中略)をし、若しくは育児休業をしたこと(中略)を理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
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育児休業は、男女ともに認められた労働者としての権利です。
「男性社員に育児休業なんてもってのほか」と考えるような一昔前の古い頭の経営者は、考え方を根本的に改める必要があるでしょう。
https://news.yahoo.co.jp/articles/dd3c181a4fc122008cff8db5e2a28eab03aeabc2
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