諭旨解雇巡りマツダが控訴 一審は原告の一部請求認定|社会保険労務士をお探しなら岡山県倉敷市にある大島事務所へお任せ下さい。

大島事務所
  • TEL:086-421-2601
  • お問い合わせ

【受付時間】9:00~18:00  
【定休日】土曜・日曜・祝日

》サイトマップはこちら

お知らせ

諭旨解雇巡りマツダが控訴 一審は原告の一部請求認定

お知らせ2022.04.12

暴行や暴言の程度にもよりますが、いきなり解雇は解雇権の濫用と判断されても仕方ないかもしれません。

 

広島高裁の判断に注目したいと思います。

 

 

 

 

中國新聞デジタル:

 

社内トラブルなどを理由に諭旨解雇されたのは不当として、マツダ防府工場(防府市)の元正社員男性=当時(42)=がマツダに解雇取り消しや165万円の損害賠償を求めた訴訟で、マツダは原告の一部請求を認めた山口地裁の判決を不服として、8日付で広島高裁に控訴した。

 

3月24日の地裁判決は、同僚に対する男性の暴行や暴言は懲戒理由として認められるとした上で「直ちに解雇する懲戒処分は重過ぎる。権利乱用として無効」とした。男性が労働契約上の権利を持つ地位にあることを認め、解雇から判決確定までの賃金支払いなどをマツダに命じた。

 

マツダ広報本部は「暴行と暴言を行ったことや、職務専念義務を故意に怠ったことを理由に諭旨解雇とした主張が認められなかったので、上級審の判断を仰ぎたい」とした。

 

 

https://www.chugoku-np.co.jp/articles/-/154888

 

 

 

関連記事

ご相談・ご依頼はお気軽にどうぞ!

ページトップへ