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「給料ファクタリングは貸金」判決~東京地裁(3月25日)

お知らせ2020.03.31

給料の前払いをうたって利用者に現金を貸し付ける「給料ファクタリング」をめぐる訴訟で、東京地裁が24日、「取引は貸金に当たる」との判決を出した。金融庁も6日に同様の見解を示している。給料ファクタリングは、利用者が給料を受け取る権利(債権)の一部を給料日前に業者に額面より安く売り、給料日に額面通りの現金を支払う仕組みで、差額が業者の利益になる。判決では、この仕組みは「貸付けと同じ機能がある」と結論づけた。また、利用者が4万円を受け取り4日後に7万円を支払う今回の契約については、貸金業法で定める年利の上限109.5を大幅に超えた無効なもので、「出資法にも違反し、刑事罰の対象にもなる」とした。

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