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性的指向暴露され労災 初事例か、20代男性を認定 パワハラ該当、精神疾患に

お知らせ2023.07.26

東京都豊島区の保険代理店に勤務していた20代男性が、上司による性的指向の暴露(アウティング)が原因で精神疾患を発症したとして、池袋労働基準監督署から昨年3月に労災認定されていたことが24日、分かった。男性を支援するNPO法人「POSSE」が都内で記者会見し、明らかにした。「アウティングが労災認定されたのは初めてではないか」としている。

法人によると、男性は2019年に入社し、面接の際、同性のパートナーを緊急連絡先として伝えた。説明を求められたため、自身が同性愛者だと明かし「同僚には自分のタイミングで知らせたい」とした。だが直後、40代の上司が無断で女性従業員に暴露。男性は女性従業員から無視されるようになり、精神疾患で退職した。

労基署は、上司のアウティングがパワハラに該当し、強い心理的負荷を与えたと判断した。

24日の記者会見に出席した男性は「人間不信に陥り自殺も考えた」と話した。今回の認定によりアウティングが人権侵害に該当し、補償対象となり得ることを示せたと評価している。

男性によると、上司は酒席で自らアウティングしたことを告げ「自分で言うのが恥ずかしいと思ったから。1人ぐらい、いいでしょ」と話した。男性は法人に相談し、労働組合に加入。団体交渉の際、会社側からは「善意でやった」と説明されたという。

20年6月、アウティングを禁止する豊島区の条例に基づき救済を申し立てた。区のあっせんを受け、同10月に会社側はアウティングを認めて謝罪し、和解した。男性はその後、労災を申請し、法人がオンライン署名1万8千筆超を厚生労働省に提出して認定を求めていた。(共同通信社)

 

 

労政時報:

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