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パナで工場社員自殺『持ち帰り残業』含む長時間労働、責任認め和解

お知らせ2021.12.08

電機大手パナソニックは、裁判を経ず、持ち帰り残業を労働時間と認め、遺族に謝罪、解決金を支払いました。

 

労働基準監督署も時間外労働と認めなかった「持ち帰り残業」を、企業の独自調査で時間外労働と認めた異例のケースです。

 

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同社で働いていた富山県の男性(当時43)が2019年に自殺

 

同社は、過大な仕事量や「持ち帰り残業」を含む長時間労働を正さずにいた結果、男性がうつ病を発症して死に至ったとして遺族に謝罪し、解決金を支払うことなどで、和解が成立しました。

 

砺波労働基準監督署は自宅に持ち帰った仕事を会社の指示と認めませんでしたが、同社は独自調査で会社の責任を認めました。

 

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亡くなった男性は、19年4月に製造部から技術部に異動し、係長から課長代理に昇格。仕事内容が大きく変わって業務量も増え、職場では仕事を終わらせることができず、業務用パソコンを自宅に持ち帰って仕事をしていたということで、19年10月、自宅で死亡しました。

 

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砺波労基署は21年3月、遺族側の請求に基づき、配置転換や仕事内容の変化・増大により男性が強い精神的負荷を受け、うつ病を発症したとして労災認定をしましたが、持ち帰り残業について「会社からの業務命令によるものではなく、黙示の指示があったとする実態も認められない」などと指摘し、労働時間に該当しないと判断しました。

 

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厚生労働省は2017年「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」を作り、持ち帰り残業について「仕事を持ち帰って行うことを義務付けられていたか、余儀なくされていたことが確認された場合に労働時間と評価する」と説明しています。

 

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パナソニックは、男性が自宅に持ち帰っていた業務用パソコンのログなどを独自に調査、自宅での作業についても、業務上、余儀なくされていたものだったと認定し、労基署の判断よりも踏み込んだ形で会社の責任を認めました。

 

遺族側代理人の松丸弁護士は和解内容を「過労死問題に対する社会の厳しい視線を反映した判断といえる」と評価。

 

「国が採用している労働時間の考え方が、働く現場の実態を反映しきれていないことが浮き彫りになった。当事者企業の対応が国の対応を追い越したケースだ」と話しています。

 

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https://article.auone.jp/detail/1/2/2/16_2_r_20211207_1638821262504518

 

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