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お知らせ

傷病手当金の支給決定における労災給付情報の照会について【保健局通知】

お知らせ2021.12.03

保 保 発 1 1 3 0 第 1 号

令 和 3 年 1 1 月 3 0 日

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厚生労働省保険局保険課長

( 公 印 省 略 )

 

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傷病手当金の支給決定における労災給付情報の照会について

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健康保険法(大正11年法律第70号)及び船員保険法(昭和14年法律第73号)に基づく傷病手当金については、同一の疾病等について労働者災害補償保険法(昭和22年法律第 50号)、国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。以下同じ。)又は地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121 号)若しくは同法に基づく条例の規定による傷病手当金に相当する給付(以下「労災給 付」という。)を受けることができる場合には、支給を行わないこととされていることから、傷病手当金の支給に当たっては、労災給付の受給状況を確認する必要がある。今般、全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和3年法律第66号)により、健康保険法第55条第2項及び船員保険法第33条第3項が新たに設けられ、令和4年1月1日から施行されることから、同日以降、傷病手当金の支給を行うにつき必要があると認めるときは、被保険者(被保険者であった者を含む。以下同じ。)の同意がない場合であっても、労災給付の支給を行う労働基準監督署等に対し、当該給付の支給状況につき、必要な資料の提供を求めることが可能となる。

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――――――以下下記の通り――――――

 

 

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https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T211203S0030.pdf

 

 

 

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