コラム
ウーバー配達員の労災特別加入『配達員が自腹』ユニオン、企業に負担求める
コラム2021.05.25
労災保険は、企業などに雇われている労働者を対象としていますが、
個人事業主が保険料を自己負担して加入する「特別加入制度」があります。
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自営業など労働者以外の人は対象になっていませんが、労働者でなくても、業務の実態などから、労働者に準じて保護するにふさわしい場合に「特別加入」が認められています。
現在 特別加入が認められるのは、(1)中小事業主等、(2)一人親方等、(3)特定作業従事者、(4)海外派遣者の4種でしたが、2021年4月1日からは新たに芸能関係業、アニメーション制作業、柔道整復師の業種も特別加入の対象となりました。
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厚生労働省はウーバー配達員などを特別加入の対象とすることを検討していますが、「ウーバーイーツユニオン」は企業負担による労災保険の適用を求めています。
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ウーバー配達員は、雇用契約による労働者ではなく、請負契約とされていますが、果たして実態はどうなのでしょうか?
時間的拘束はなく依頼許諾の自由もあり、配達1件毎の成果による報酬支払の仕組みなどから見ると、請負契約とみるべきであるような気がします。
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https://news.nicovideo.jp/watch/nw9372764
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