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【倉敷商工会議所】事業用家屋・償却資産の固定資産税減免「新型コロナウイルス対策の税制措置⑤」
お知らせ2020.06.11
倉敷商工会議所が5月に実施した新型コロナウイルス対策緊急アンケートで、今後望む支援策で「税制支援策」が77.2%に及んだことを受け、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」に盛り込まれた主な税制措置をシリーズでお伝えしています。
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【事業用家屋・償却資産の固定資産税減免】
売上高が大幅に減少した中小企業などに対し、2021年度課税の1年分に限り、事業用家屋と償却資産に係る固定資産税と都市計画税の課税標準を2分の1またはゼロとする特例が講じられました。
対象となるのは、資本金が1億円以下の法人、資本金がない場合は常時使用する従業員数が1000人以下の法人または個人。今年2月から10月までの任意の3カ月間の売上高の減少率が30~50%未満は課税標準が2分の1(減免率50%)、50%以上はゼロ(減免率100%)となります。
この軽減措置を受けるためには、来年1月31日までに「認定経営革新等支援機関」などで会計帳簿等の確認を受けて、倉敷市に申告する必要があります。軽減措置の申告書は12月ごろ、倉敷市のホームページにアップされる予定です。
また、現行の中小企業に対する固定資産税の軽減措置(生産性向上特別措置法に基づく特例措置)において、償却資産に加え、一定の事業用家屋と構築物も適用対象となり、同法の改正を前提に2022年度まで2年間延長されました。
以上
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経営相談窓口(倉敷商工会議所中小企業相談所)
TEL:086-424-2111
FAX:086-426-6911
※平日9時00分~17時30分
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倉敷商工会議所へのご連絡は kcci@sqr.or.jp にお願いします。
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