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【倉敷商工会議所】青色欠損金の繰戻し還付の特例「新型コロナウイルス対策の税制措置⑥」

お知らせ2020.06.12

倉敷商工会議所が5月に実施した新型コロナウイルス対策緊急アンケートで、今後望む支援策で「税制支援策」が77.2%に及んだことを受け、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」に盛り込まれた主な税制措置をシリーズでお伝えしています。

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【青色欠損金の繰戻し還付の特例】
青色申告書を提出する法人で、確定申告書を提出する事業年度に生じた欠損金額がある場合には、その事業年度開始の日前1年以内に開始した事業年度に欠損金を繰り戻して、法人税の還付を受けることができる制度があります。
従来、資本金1億円以下の法人(中小法人)が対象でしたが、今回の特例により、資本金10億円以下の法人に範囲が拡大されました。ただし、資本金が10億円を超える大規模法人の100%子会社などは除かれます。
今年2月1日から2022年1月31日までの間に終了する事業年度で、その間に生じた欠損金額について適用されます。
原則として、還付請求を行う場合、欠損金額の生じた事業年度の確定申告書の申告期限までに還付請求書を提出します。なお、新型コロナウイルス感染症の影響で、期限までに申告や還付請求の手続きが難しい場合は、その期限を個別に延長することが可能です。
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経営相談窓口(倉敷商工会議所中小企業相談所)
TEL:086-424-2111
FAX:086-426-6911
※平日9時00分~17時30分

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倉敷商工会議所へのご連絡は kcci@sqr.or.jp にお願いします。

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