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【倉敷商工会議所】納税猶予の特例「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策シリーズ①」

お知らせ2020.06.03

倉敷商工会議所が5月に実施した新型コロナウイルス対策緊急アンケートで、今後望む支援策で「税制支援策」が77.2%に及びました。そこで、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」に盛り込まれた主な税制措置をシリーズでお伝えします。

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【納税猶予の特例】
新型コロナウイルス感染症の影響で、「事業等に係る収入」に相当の減少があった事業者に対して、無担保かつ延滞税なしで1年間、納税の猶予が認められる特例制度が設けられました。
対象となるのは、法人税、消費税、固定資産税など、基本的に全ての税目で、社会保険料の納付も同様に猶予されます。
従来から震災、風水害、落雷、火災などの災害で相当な損失を受けた場合、納税が猶予される制度がありますが、可能な場合は担保の提供が必要で、軽減されているとは言え延滞税(猶予期間中年1.6%)もかかりますが、今回の特例で、担保は不要となり、延滞税も免除されます。
以上
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経営相談窓口(倉敷商工会議所中小企業相談所)
TEL:086-424-2111
FAX:086-426-6911
※平日9時00分~17時30分

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