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「外国人雇用状況届出書」の届出事項に在留カード番号を追加

新着情報2019.07.03

6月17日、厚生労働省は、外国人雇用状況届出書の届出事項を追加する、労働施策総合推進法施行規則の改正案について、パブリックコメント募集を開始しました。
届出事項として在留カード番号を追加するほか、所要の改正を行うものです。

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(1) 届出事項
事業主は、外国人雇用状況届出において、中長期在留者については在留カードの番号を届け出なければならない。

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(2)届出事項の確認方法
届出にあたって、事業主は、当該在留カードの番号について、在留カードにより確認しなければならない。

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(3)その他
外国人雇用状況届出書に在留カードの番号の記載欄を追加するほか、所要の改正を行う。

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今後は、9月上旬に改正省令を公布し、令和2年3月1日に施行することとしています。

 

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詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
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  • 外国人雇用状況届出書 在留カード 労働施策総合推進法施行規則
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労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(案)【概要】
https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000188612

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