新着情報
健康保険法施行規則等の一部を改正する省令案に関するパブリックコメント募集について
新着情報2020.07.16
今後は、8月下旬に公布し、令和2年10月1日より施行される見通しとなっています。
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【オンライン資格確認とは】
被保険者が、医療機関や薬局において、マイナンバーカードのICチップまたは健康保険証の記号番号等により、オンラインで資格情報の確認ができる仕組みのことで、令和3年3月から開始されます。
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【オンライン資格確認の導入に関する改正】
(1)保険医療機関等における被保険者等の資格確認の方法について、健康保険法63 条等に規定する電子資格確認の他に定める方法として、被保険者証または処方せんの提出による被保険者等の資格確認の方法を規定する。
(2)保険医療機関等においてオンライン資格確認の仕組みにより適用区分等を確認できる場合には、高齢受給者証、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証等の提出を要しないこととする。また、限度額適用の認定および限度額適用・標準負担額減額の認定について、被保険者による認定の申請を要しないこととする。
(ただし、被用者保険における70 歳未満のうち区分オに該当する者、70 歳以上のうち低所得区分Ⅰおよび低所得区分Ⅱに該当する者については、原則として、限度額適用・標準負担額減額の認定の申請を引き続き求めることとする。)
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【告知要求制限の創設に関する改正】
(1)厚生労働省令で、健康保険事業またはこれに関連する事務の遂行のため必要がある場合に被保険者等記号・番号等の告知を求めることができる者(注1)を規定する。
(2)厚生労働省令で、厚生労働大臣等以外の者が被保険者等記号・番号等の告知を求めることができる場合(注2)を規定する。
(3)オンライン資格確認の仕組みを活用した薬剤情報の閲覧について、保険者は、被保険者等の求めに応じ、当該被保険者等の健康の保持増進のため必要な範囲内において、電磁的方法を利用して療養の給付等に関する記録を閲覧に供しなければならない旨の規定を設ける。
(4)その他、所要の改正を行う。
(注1)厚生労働大臣、保険者、適用事業所の事業主、保険医療機関等、審査支払機関、都道府県知事、市町村長、日本年金機構等
(注2)国立がん研究センターががん登録データベースの整備を行う場合、社会保険労務士が社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)2条1項に規定する事務を行う場合等
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詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
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