【健康保険】令和4年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について|社会保険労務士をお探しなら岡山県倉敷市にある大島事務所へお任せ下さい。

大島事務所
  • TEL:086-421-2601
  • お問い合わせ

【受付時間】9:00~18:00  
【定休日】土曜・日曜・祝日

》サイトマップはこちら

お知らせ

【健康保険】令和4年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について

お知らせ2021.12.27

令和4年度の健康保険の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は、30万円となります。
(令和3年度から変更はありません)
——————————————————————————–

協会けんぽの任意継続被保険者の標準報酬月額は、健康保険法により

① 資格を喪失した時の標準報酬月額
② 前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日時点における全ての協会けんぽの被保険者の標準報酬月額の平均額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額のどちらか少ない額と規定されています。

このため、毎年度②の額が、任意継続被保険者の標準報酬月額の上限となります。

※ 令和3年9月30日時点における全ての協会けんぽの被保険者の標準報酬月額の平均額は295,135円となります。(この額は、標準報酬月額の第22級:30万円に該当します。)

 

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/r3-12/31225_01/

 

 

 

 

 

 

関連記事

ご相談・ご依頼はお気軽にどうぞ!

ページトップへ