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【日本年金機構】「健康保険(船員保険)・厚生年金保険被保険者資格取得届」には個人番号(マイナンバー)を必ず記入してください

お知らせ2023.10.05

令和5年9月29日に「厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令」が公布・施行されました。
「健康保険(船員保険)・厚生年金保険被保険者資格取得届」には個人番号(マイナンバー)(基礎年金番号を有する方は、個人番号(マイナンバー)または基礎年金番号)を必ず記入してください。個人番号(マイナンバー)、基礎年金番号のいずれも記入がない場合は、返戻いたします。

 

 

また、基礎年金番号を有する方で、個人番号(マイナンバー)、基礎年金番号のいずれも確認できない場合は「健康保険(船員保険)・厚生年金保険被保険者資格取得届」にあわせて「基礎年金番号通知書再交付申請書」をご提出いただくことで事務処理をしていましたが、令和5年9月29日以降は個人番号(マイナンバー)、基礎年金番号のいずれも記入がない場合は返戻しています。

 

なお、短期在留外国人等、個人番号(マイナンバー)も基礎年金番号も有していない方の場合は、引き続き「資格取得時の本人確認事務」に基づき手続きをお願いします。

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha2/20141002.html

 

 

関連情報

資格取得届を提出したいのですが、基礎年金番号がわからない者がいます。どうしたらいいですか。

https://www.nenkin.go.jp/faq/kounen/kounenseido/kakunin/20120926-11.html

 

 

海外から初めて日本で就労することになる者を採用したので基礎年金番号は持っていません。どのような手続きをとればいいでしょうか。

https://www.nenkin.go.jp/faq/kounen/kounenseido/kakunin/20120926-11.html

 

 

 

 

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