【日本年金機構】年金生活者支援給付金を受給している方の令和3年12月以降のお支払いについて|社会保険労務士をお探しなら岡山県倉敷市にある大島事務所へお任せ下さい。

大島事務所
  • TEL:086-421-2601
  • お問い合わせ

【受付時間】9:00~18:00  
【定休日】土曜・日曜・祝日

》サイトマップはこちら

お知らせ

【日本年金機構】年金生活者支援給付金を受給している方の令和3年12月以降のお支払いについて

お知らせ2021.12.10

年金生活者支援給付金は、毎年市町村から受給者本人及び世帯員の前年所得情報の情報提供を受けて、引き続き支給要件に該当しているか確認(以下「継続認定」という。)し、継続して支給することとなっています。
本年の継続認定は、令和2年分の所得情報に基づき行い、その結果、支給金額が変更となる方には「年金生活者支援給付金 支給金額変更通知書」を令和3年12月6日に送付し、令和3年12月支払い(10月分、11月分)から変更後の給付金をお支払いします。
なお、継続認定の結果、不該当となる場合には、「年金生活者支援給付金 不該当通知書」を令和3年12月6日に送付します。

 

通知書のレイアウト

年金生活者支援給付金 支給金額変更通知書(PDF 662KB)

年金生活者支援給付金 不該当通知書(PDF 714KB)

よくあるご質問

「年金生活者支援給付金 支給金額変更通知書」及び「年金生活者支援給付金 不該当通知書」に関するQ&A(PDF 302KB)

 

支給金額変更通知書または不該当通知書を紛失した場合の再発行について

支給金額変更通知書または不該当通知書を紛失または棄損した場合は、以下のページから再発行申請書の様式をダウンロードし、必要事項を記載の上、お近くの年金事務所に郵送で申請してください。
また、支給金額変更通知書や不該当通知書の再発行については、給付金専用ダイヤルでも受け付けております。

年金生活者支援給付金を受給されている方の各種手続き

 

年金生活者支援給付金の支給対象期間について

年金生活者支援給付金は、1年ごとに前年の所得等に基づき継続支給の判定を行います。
令和3年度の支給判定の結果は、令和3年10月分(令和3年12月支払)から令和4年9月分(令和4年10月支払)まで反映されます。
次回の継続支給の判定結果は、令和4年10月分(12月支払)から反映されます。

 

 

 

 

関連記事

ご相談・ご依頼はお気軽にどうぞ!

ページトップへ