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パート厚生年金適用「従業員51以上」方針(11月12日)

お知らせ2019.11.21

厚生労働省は、短時間労働者(パートタイマー)への厚生年金の適用範囲を拡大するため、企業規模要件を緩和する方針。現行制度の「従業員501人以上」を、「51人以上」へと段階的に引き下げる案を軸に検討されている。個人の法律事務所や会計士事務所も適用対象とする方針。関連法案を来年の通常国会に提出することを目指す。

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