在職老齢年金の減額基準「51万円」へ引上げ方針(11月14日)|社会保険労務士をお探しなら岡山県倉敷市にある大島事務所へお任せ下さい。

大島事務所
  • TEL:086-421-2601
  • お問い合わせ

【受付時間】9:00~18:00  
【定休日】土曜・日曜・祝日

》サイトマップはこちら

お知らせ

在職老齢年金の減額基準「51万円」へ引上げ方針(11月14日)

お知らせ2019.11.21

厚生労働省は、在職老齢年金の制度見直し(減額基準の引上げ)案を社会保障審議会の年金部会に提示した。現行制度では、65歳以上の場合、賃金と年金が合計で「月額47万円」を超えると減額となるが、見直し案では「月額51万円」(現役世代の賃金と厚生年金の報酬比例部分の平均額)へと引き上げる。関連法案を来年の通常国会に提出する。

関連記事

ご相談・ご依頼はお気軽にどうぞ!

ページトップへ