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働き方改革法関連の集中的施策パッケージについて

新着情報2019.10.23

10月18日、労働政策審議会労働条件分科会にて、2020年4月からの中小企業に対する時間外労働の上限規制の適用に向けて、2019年度下半期において「集中的施策パッケージ」に取り組むことが示されました。
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具体的には、次の3つの施策を行うとしています。

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【施策1】まだ知られていないこと・まだ届いていない人に狙いを定めた周知(10月~)
・監督署の自主点検により把握した、36協定未締結事業場への案内文の送付
・特別条項付き36協定を届け出ている中小企業向け説明会の開催
・上記説明会不参加事業場への個別訪問   ほか

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【施策2】まだ間に合う・もっと使える助成金へ
・時間外労働等改善助成金(上限設定コース)の申請期限(11月29日)を1~2カ月延長
・時間外労働等改善助成金(団体推進コース)の申請期限(10月31日)を1~2カ月延長

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【施策3】働き方改革に取り組みやすい商取引環境の整備
・「しわ寄せ」事例、「しわ寄せ」改善・防止事例の周知
・「しわ寄せ」防止キャンペーン月間

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詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
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  • 時間外労働の上限規制 特別条項付き36協定 36協定 時間外労働等改善助成金
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第155回労働政策審議会労働条件分科会(資料4)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07413.html
労働時間の考え方:「研修・教育訓練」等の取扱い
https://www.mhlw.go.jp/content/000556972.pdf
しわ寄せ防止特設サイト
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/shiwayoseboushi/torikumi.html

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