助成金情報
新型コロナウイルス感染症に係る臨時休業等に伴う保護者の休暇取得支援のための新助成金制度、時間外労働等改善助成金の特例について
助成金情報2020.03.04
厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症に係る臨時休業等に伴い子を持つ従業員に休暇を取得させたりテレワークを導入したりする取組みに対し、助成金制度の新設および特例を講じることを明らかにしています。
現時点で示されているのは概要のみで、詳細は今後明らかにされます。
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【新助成金制度の概要】
対象事業主:対象となる子の世話を行う労働者(正規・非正規を問わず)に対し、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給(賃金全額支給)の休暇を取得させた事業主
対象となる子:
(1) 新型コロナウイルス感染拡大防止策として、臨時休業した小学校、義務教育学校(小学校課程のみ)、特別支援学校(高校まで)、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等(以下、「小学校等」という)に通う子
(2)風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子
支給額:休暇中に支払った賃金相当額×10/10(日額上限8,330円)
適用日:2020年2月27日~3月31日の間に取得した休暇
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【時間外労働等改善助成金の特例の概要】
●テレワークコース
対象事業主:新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新規で導入する中小企業事業主
対象となる取組み:テレワーク用通信機器の導入・運用、就業規則・労使協定等の作成・変更等
支給額:補助率1/2(1企業当たり上限額100万円)
実施期間:2020年2月17日~5月31日
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●職場環境改善コース
対象事業主:新型コロナウイルス感染症対策として休暇の取得促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主
対象となる取組み:就業規則等の作成・変更、労務管理用機器等の購入・更新
支給額:補助率3/4(事業規模30名以下かつ労働能率の増進に資する設備・機器等の経費が30万円を超える場合は4/5。上限額50万円)
実施期間:2020年2月17日~5月31日
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詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
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