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技能実習制度の一部見直しについて
新着情報2019.10.21
10月15日、厚生労働省は、技能実習法施行規則の一部を改正する省令案概要を公表し、パブリックコメントの募集を開始しました。
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改正の内容は、本規則別表1に掲げる技能実習評価試験と、別表2に掲げる第2号・第3号技能実習の対象となる職種・作業の追加です。
具体的には、以下の職種・作業等が追加されます。
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具体的には、以下の職種・作業等が追加されます。
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●別表第1(技能実習評価試験)
・職種:鉄道施設保守整備、漁船漁業
・作業:軌道保守整備作業、棒受網漁業
・試験:鉄道施設保守整備技能実習評価試験、漁船漁業技能評価試験
・試験実施者:一般社団法人日本鉄道施設協会、一般社団法人大日本水産会
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●別表第2(移行対象職種・作業)
・職種:鉄道施設保守整備、漁船漁業
・作業:軌道保守整備作業、棒受網漁業
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技能実習制度は、下記のように第1号から第3号までの最大5年間の期間で実施することとされており、第2号技能実習を修了した外国人は、特定技能1号への移行にあたり、試験等が免除されます。
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第1号技能実習:入国1年目(技能等を習得)
第2号技能実習:入国2・3年目(技能等に習熟)
第3号技能実習:入国4・5年目(技能等に習熟)
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今後は、今年12月頃に公布し、公布日より施行される見通しです。
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詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
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- 技能実習 鉄道施設保守整備 漁船漁業 特定技能