無期雇用転換の権利認める 大阪大の非常勤講師、勝訴|社会保険労務士をお探しなら岡山県倉敷市にある大島事務所へお任せ下さい。

大島事務所
  • TEL:086-421-2601
  • お問い合わせ

【受付時間】9:00~18:00  
【定休日】土曜・日曜・祝日

》サイトマップはこちら

お知らせ

無期雇用転換の権利認める 大阪大の非常勤講師、勝訴

お知らせ2026.05.22

大阪大と有期業務委託契約の更新を続けた非常勤講師4人が、無期雇用契約に転換する権利があることの確認と未払い賃金の支払いを求めた訴訟の控訴審判決で大阪高裁は15日、請求を認め、約1545万円の支払いを命じた。請求を棄却した一審大阪地裁判決を取り消した。

 

労働契約法では有期の雇用期間が通算5年を超える場合、労働者が無期雇用を申し込めば雇用者側は拒否できないと定めている。業務委託契約には適用されないが、原告側は語学などの授業を担当し、実質は労働者だと主張していた。

 

大島雅弘裁判長は判決理由で、授業の進め方や採点基準の統一など、大学側による強い指揮監督が及んでいたと指摘。原告らの報酬は一定の授業時間に応じて算出されており、労働者性を強く推認させると結論付けた。

 

一審判決は「労働者の教員とは異なり、契約以外の業務には諾否の自由があることがうかがわれる」とし、契約時に労働者だったとは認められないと判断していた。

 

原告側の中村和雄弁護士は判決後の記者会見で「就労実態を踏まえて労働者であることを認めたものであり評価できる」と話した。(共同通信社)

 

 

【WEB労政時報】

https://www.rosei.jp/readers/article/90897

 

 

 

 

関連記事

  • お知らせ

    介護施設に看護師を日雇いで派遣、4月から可能に

    厚生労働省は、介護施設や障害者施設へ看護師を日雇いで派遣できるよう政令を改正し、4月から適用する。規制緩和後は、派遣会社と受入れ先の施設に対し、看護師の業務を事前に明示して労務管理を適切に実施すること...

  • お知らせ

    ワクチン非接種で不利益扱いは不適切(2月20日)

    19日、政府は、新型コロナウイルスのワクチンを接種しないことを理由とした不利益な取扱い(解雇、減給、配置転換、取引の中止など)について、禁止する法令はないものの、不適切だとする答弁書を閣議決定した。ワ...

  • お知らせ

    一般職業紹介状況(令和6年3月分及び令和5年度分)について

    ポイント令和6年3月の有効求人倍率は1.28倍で、前月に比べて0.02ポイント上昇。令和6年3月の新規求人倍率は2.38倍で、前月に比べて0.12ポイント上昇。令和5年度平均の有効求人倍率は1.29倍...

ご相談・ご依頼はお気軽にどうぞ!

ページトップへ