無期雇用転換の権利認める 大阪大の非常勤講師、勝訴|社会保険労務士をお探しなら岡山県倉敷市にある大島事務所へお任せ下さい。

大島事務所
  • TEL:086-421-2601
  • お問い合わせ

【受付時間】9:00~18:00  
【定休日】土曜・日曜・祝日

》サイトマップはこちら

お知らせ

無期雇用転換の権利認める 大阪大の非常勤講師、勝訴

お知らせ2026.05.22

二審の大阪高裁の判決は、

 

・授業の進め方の統一

 

・採点基準の統一

 

・大学側の強い指揮命令

 

・時間給的な報酬

 

などを根拠に「労働者性あり」と判断しました。

 

 

一審の大阪地裁の判決では

 

「労働者ではない」と判断しましたが、

 

・指揮命令の程度

 

・代替性の有無

 

・報酬の性質

 

・事業者性の有無

 

など、労働者性判断の要素を

 

どの様に比較したのか、

 

この記事だけでは詳細が分かりませんが、

 

 

契約上は業務委託の型式を採っていても

 

実態として労働者性が強ければ、

 

業務委託ではなく

 

雇用契約であると

 

判断されることがあるので

 

注意が必要です。

 

 

.

*******************************************

大阪大と有期業務委託契約の更新を続けた非常勤講師4人が、無期雇用契約に転換する権利があることの確認と未払い賃金の支払いを求めた訴訟の控訴審判決で大阪高裁は15日、請求を認め、約1545万円の支払いを命じた。請求を棄却した一審大阪地裁判決を取り消した。

 

労働契約法では有期の雇用期間が通算5年を超える場合、労働者が無期雇用を申し込めば雇用者側は拒否できないと定めている。業務委託契約には適用されないが、原告側は語学などの授業を担当し、実質は労働者だと主張していた。

 

大島雅弘裁判長は判決理由で、授業の進め方や採点基準の統一など、大学側による強い指揮監督が及んでいたと指摘。原告らの報酬は一定の授業時間に応じて算出されており、労働者性を強く推認させると結論付けた。

 

一審判決は「労働者の教員とは異なり、契約以外の業務には諾否の自由があることがうかがわれる」とし、契約時に労働者だったとは認められないと判断していた。

 

原告側の中村和雄弁護士は判決後の記者会見で「就労実態を踏まえて労働者であることを認めたものであり評価できる」と話した。(共同通信社)

 

 

【WEB労政時報】

https://www.rosei.jp/readers/article/90897

 

 

 

 

 

関連記事

ご相談・ご依頼はお気軽にどうぞ!

ページトップへ