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配転不当、日赤に賠償命令 元勤務医「自主退職目的」
お知らせ2026.10.02
松江赤十字病院(松江市)の脳神経外科に勤務していた医師の男性が、自身を退職に追い込む目的で配置転換を命じたのは違法だとして、病院を経営する日本赤十字社に約477万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、松山地裁は28日、自主退職を目的とした不当な配転命令だったと認め、約216万円の支払いを命じた。
古市文孝裁判官は判決理由で、男性が上司の指導に従わないなど、異動には業務上の必要性があったと認めた。一方、他の診療科でも勤務継続は困難だとの前提で異動を命じており、実態は自主退職させる目的だったと指摘。患者の診察や治療に関わらなくなり、「不利益を負わせるもの」とした。
判決によると、男性は2003年から病院で勤務。脳神経外科副部長を務めていたが21年に病院付診療副部長に配置転換され、同年9月に退職した。その後は愛媛県内の病院で勤務した。(共同通信社)
【WEB労政時報】
https://www.rosei.jp/readers/article/91502
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