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フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」(案)に対するパブリックコメント募集

新着情報2021.01.08

令和2年12月24日、内閣官房、公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省の連名で策定された「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」(案)(以下、「本案」という)のパブリックコメント募集が開始されました。

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本案は、多様な働き方やギグ・エコノミーの拡大が、高齢者雇用の拡大、健康寿命の延伸、社会保障の支え手・働き手の増加などに貢献することが期待されるとして、フリーランスとして安心して働ける環境を整備するため、政府として一体的に、保護ルールの整備を行うことを目的として策定されたものです。
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なお、「フリーランス」は法令上の用語ではありませんが、本案では「実店舗がなく、雇人もいない自営業主や一人社長であって、自身の経験や知識、スキルを活用して収入を得る者を指す 」と定義されています。
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また、本案には、事業者とフリーランスとの取引に適用される法律関係として、独占禁止法、下請代金支払遅延等防止法(以下、「下請法」という)、労働関係法令が適用されることが明記されています。労働関係法令が適用される場合、独占禁止法や下請法上問題となり得る事業者の行為が、労働関係法令で禁止又は義務とされ、あるいは適法なものとして認められている行為類型に該当する場合には、当該労働関係法令が適用されるともされています。
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さらに、次のような構成で、現行法上「雇用」に該当する場合の労基法上の労働者性、労組法上の労働者性の判断基準が示されています。
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【現行法上「雇用」に該当する場合の判断基準 】
1 フリーランスに労働関係法令が適用される場合
2 労働基準法における「労働者性」の判断基準
3 労働基準法における「労働者性」の判断基準の具体的な考え方
 (1)「使用従属性」に関する判断基準
  ・「指揮監督下の労働」であること
  ・「報酬の労務対償性」があること
 (2)労働基準法における「労働者性」の判断を補強する要素
  ・事業者性の有無
  ・専属性の程度
 ●労働基準法における「労働者性」の実際の判断事例
  1 運送業の持込運転手(労働基準法における「労働者性」を否定)
  2 作業場を持たず1人で内装等を請け負う大工(労働基準法における「労働者性」を否定)
4 労働組合法における「労働者性」の判断要素
5 労働組合法における「労働者性」の判断要素の具体的な考え方
 (1)基本的判断要素
  ・事業組織への組み入れ
  ・契約内容の一方的、定型的決定
  ・報酬の労務対価性
 (2)補充的判断要素
  ・業務の依頼に応ずべき関係
  ・広い意味での指揮監督下の労務提供、一定の時間的場所的拘束
 (3)消極的判断要素
  ・顕著な事業者性
 ●労働組合法における「労働者性」の実際の判断事例
  1 合唱団員(労働組合法における「労働者性」を肯定)
  2 機材の修理・補修の受託者(労働組合法における「労働者性」を肯定)
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上記の「労働者性」の判断基準の具体的な考え方では、様々な条件の例を挙げて判断が肯定される要素となる例か否かが、解説されています。
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詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
  • フリーランス 独占禁止法 下請法 労働関係法令 労働者性 判断基準
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「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」(案)の策定に向けた意見の募集について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=060201224&Mode=0
雇用類似の働き方に係る論点整理等に関する検討会 これまで(令和元年6月中間整理以降)の議論のご意見について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15783.html

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