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法理解せず差し押さえか 年金機構、7割強「規定知らない」―社会保険料巡り、裁判も
お知らせ2026.05.21
■ 1. 年金機構職員の“制度理解不足”が判明
大阪府の運送会社シーガルが全国の年金事務所50か所にアンケートを実施したところ、7割超(39事務所)の徴収担当者が「横領被害による納付猶予制度を知らない」と回答。
本来は横領・詐欺などで資金を失った場合、社会保険料の納付猶予が認められる可能性があるにもかかわらず、制度が現場に浸透していない実態が浮き彫りに。
■ 2. 運送会社シーガルが国と年金機構を提訴
同社では経理担当者が横領を行い、社会保険料を滞納。
年金機構は滞納分回収のため、同社の売掛金や預金を差し押さえ。
しかし、
国税通則法では「災害・盗難・病気等に類する事実」があれば納付猶予が可能
通達では「詐欺・横領による財産喪失」も猶予対象
社会保険審査会は 差し押さえ処分を取り消し という経緯があり、同社は差し押さえによる契約解除などの損害を理由に損害賠償を請求。
■ 3. 年金機構は「処分は適法」と主張し係争中
年金機構側は
「猶予申請に不備があったため差し押さえは適法」
と反論し、大阪地裁で争いが続いています。
🔍 まとめ
横領被害による納付猶予制度が現場に浸透していない。
その結果、誤った差し押さえが行われた可能性
審査会は差し押さえを取り消したが、国と企業の訴訟は継続中
制度理解不足が企業に重大な損害を与えうるという、行政運用上の大きな問題が浮き彫りになった記事でした。
(時事ドットコム)
https://www.jiji.com/jc/article?k=2026052000751&g=eco&shem=rimspwouoe,
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