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月1時間残業で労基法違反の疑い 背景に‟労使協定の無効”…大阪の事業所が書類送検

コラム2026.04.27

労働者に「月1時間」の残業をさせたとして、大阪南労働基準監督署は大阪市の訪問介護事業運営会社と幹部らを労働基準法違反の疑いで大阪地検に書類送検したとのこと。

 

「たった1時間で?」

...と思われる方が多いでしょうが、たとえ1分でも、「有効な労使協定がないまま」従業員に残業をさせたら労基法違反になります。

 

会社は従業員に残業をさせる場合、労使間で時間外労働に関する取り決め、いわゆる「36(サブロク)協定」を結ぶ必要があるのです。

 

協定を結ぶ際、労働者側の代表として、過半数で組織する労働組合がない会社では、全労働者(正社員、パート、アルバイトを含む)の過半数を代表する「過半数代表者」を選出しなければならないのですが、上記案件では、この「過半数代表者」が適切に選出されていなかったために、36協定そのものが無効と判断され、残業が違法行為に当たるとして送検されたものです。

 

会社や幹部らには労働基準法違反として「6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金」という刑事罰が科される可能性があります。

 

労働者の過半数代表者は、労働者の間で、挙手や投票・回覧などによって、民主的に選出されなければならないもので、事業主による指名等は認められません。

 

また、管理監督者は、労働者代表になることはできません。

 

役員を含めた全従業員によって構成される親睦団体から選出された者について、過半数代表者の適格性がないとして、「36協定の有効性」それ自体が否定された例もあります裁平成13(2001)年6月22日判決(トーコロ事件))。

 

36協定の有効期間は最長1年なので、毎年の見直し・更新と労基署への届け出が求められます。

 

労働者代表が適正に選出されているか、毎年きちんと届出されているか、今一度 見直してみる必要があるでしょう。

 

 

 

https://www.ben54.jp/news/3436

 

 

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