労基法解釈通達の一部改正について|社会保険労務士をお探しなら岡山県倉敷市にある大島事務所へお任せ下さい。

大島事務所
  • TEL:086-421-2601
  • お問い合わせ

【受付時間】9:00~18:00  
【定休日】土曜・日曜・祝日

》サイトマップはこちら

新着情報

労基法解釈通達の一部改正について

新着情報2019.07.19

厚生労働省は、7月12日、高度プロフェッショナル制度(以下、「高プロ」という)に関し、平成31年4月1日から省令(平成31年厚生労働省令第29号)および高プロ指針(平成31年厚生労働省告示第88号)が施行されたことに伴う解釈通達(平成30年12月28日基発1228第15号)の改正について、通達を発出しました(基発0712第2号、雇均発0712第2号)。

.

改正内容は、高プロに関する全53のQ&Aを挿入するもので、解釈通達の番号が下記のように変わります。

.

【改正前】
第1 フレックスタイム制(法第32条の3関係)
第2 時間外労働の上限規制(法第36条及び第139条から第142条まで関係)
第3 年5日以上の年次有給休暇の確実な取得(法第39条第7項及び第8項関係)
第4 労働条件の明示の方法(則第5条第4項関係)
第5 過半数代表者(則第6条の2関係)

.

【改正後】
第1 フレックスタイム制(法第32条の3関係)
第2 時間外労働の上限規制(法第36条及び第139条から第142条まで関係)
第3 年5日以上の年次有給休暇の確実な取得(法第39条第7項及び第8項関係)
第4 高度プロフェッショナル制度(法第41条の2関係)
第5 労働条件の明示の方法(則第5条第4項関係)
第6 過半数代表者(則第6条の2関係)

.

詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
.

 

  • 高度プロフェッショナル制度 高プロ 解釈通達
.
「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後の労働基準法関係の解釈について」の一部改正について
https://www.mhlw.go.jp/content/000528166.pdf

関連記事

ご相談・ご依頼はお気軽にどうぞ!

ページトップへ