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労基法解釈通達の一部改正について
新着情報2019.07.19
厚生労働省は、7月12日、高度プロフェッショナル制度(以下、「高プロ」という)に関し、平成31年4月1日から省令(平成31年厚生労働省令第29号)および高プロ指針(平成31年厚生労働省告示第88号)が施行されたことに伴う解釈通達(平成30年12月28日基発1228第15号)の改正について、通達を発出しました(基発0712第2号、雇均発0712第2号)。
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改正内容は、高プロに関する全53のQ&Aを挿入するもので、解釈通達の番号が下記のように変わります。
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【改正前】
第1 フレックスタイム制(法第32条の3関係)
第2 時間外労働の上限規制(法第36条及び第139条から第142条まで関係)
第3 年5日以上の年次有給休暇の確実な取得(法第39条第7項及び第8項関係)
第4 労働条件の明示の方法(則第5条第4項関係)
第5 過半数代表者(則第6条の2関係)
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【改正後】
第1 フレックスタイム制(法第32条の3関係)
第2 時間外労働の上限規制(法第36条及び第139条から第142条まで関係)
第3 年5日以上の年次有給休暇の確実な取得(法第39条第7項及び第8項関係)
第4 高度プロフェッショナル制度(法第41条の2関係)
第5 労働条件の明示の方法(則第5条第4項関係)
第6 過半数代表者(則第6条の2関係)
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詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
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- 高度プロフェッショナル制度 高プロ 解釈通達
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