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申請・届出様式等の押印欄の削除に関する省令改正案のパブリックコメント募集が行われています

新着情報2020.10.12

 10月9日、厚生労働省は、労働基準法、最低賃金法の規定に基づく届出等について、規制改革実施計画(令和2年7月17日閣議決定)等により押印の見直しが明記されたことを踏まえ、使用者および労働者の押印または署名(以下、「押印等」という)を求めないこととする省令改正案のパブリックコメント募集を開始しました。

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具体的には、次の規則等の改正により、法令上押印等を求めないこととされるとともに、労働基準監督署長等への届出等の際に押印等を求めている省令様式の押印欄が削除されます。

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労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)
事業附属寄宿舎規程(昭和22年労働省令第7号)
年少者労働基準規則(昭和29年労働省令第13号)
建設業附属寄宿舎規程(昭和42年労働省令第27号)
最低賃金法施行規則(昭和34年労働省令第16号)

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また、事業場の労働者の過半数で組織する労働組合または労働者の過半数を代表する者(以下、「過半数代表者」という)の記載のあるものについては、労働組合の記名がされている場合には事業場の労働者の過半数で組織されている旨、過半数代表者の記名がされている場合には事業場の労働者の過半数を代表している旨および当該過半数代表者が労働基準法施行規則6条の2第1項各号のいずれにも該当する者である旨のチェックボックスが設けられるほか、所要の改正が行われます。

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今後は、令和2年12月中旬に公布された後、令和3年4月1日より施行される見通しです。

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詳細は、下記リンク先にてご確認ください。

  • 労働基準法 最低賃金法 押印 過半数代表者
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労働基準法施行規則等の一部を改正する省令案に係る意見募集について
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495200242&Mode=0

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