お知らせ
非常勤講師の解雇は無効 東京海洋大に支払い命令
お知らせ2026.01.29
形式上は「委嘱契約」といっても、
実態は労働者と同じ扱いといったケースは
よく見受けられるところです。
成果物の内容によった報酬決定でなく、
時間的・場所的に拘束され
元請会社の指示のもとに
作業しているような場合は、
明らかに「労働契約」と
見なされるでしょう。
特に建設業の「一人親方」などは
経理上は「外注契約」となっていても
実態は直用の労働者と何ら変わらない場合が
ほとんどではないでしょうか?
当該対象者から申し立てがあった場合は、
多くの場合で
労働者と認定されることになるでしょう。
過去にさかのぼって
労働保険・社会保険の適用が
必要になってくることも
十分に考えられます。
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【WEB労政時報】.
東京海洋大の非常勤講師だった男性(62)が不当な雇い止めをされたとして、地位確認などを求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は15日、請求を棄却した一審東京地裁判決を取り消し、解雇は無効と認め、未払い賃金の支払いを命じた。原告側が東京都内で記者会見し、明らかにした。
訴訟では大学と委嘱契約を結んでいた男性が労働者に当たるかどうかが争われた。宮坂昌利裁判長は勤務実態などを考慮し、労働者である常勤講師と「業務内容に本質的な違いはない」と認定。無期の労働契約も成立しており、解雇は合理的な理由がないと判断した。
判決などによると、男性は1年契約を更新する形で、2005年4月から大学で数学の講師を務めた。無期労働契約への転換を申し込んだが、大学は22年3月に契約を打ち切った。
男性は記者会見で「同じ立場の講師にとって助けになる判決となってうれしい」と話した。東京海洋大は「主張が認められず遺憾だ」とコメントした。(共同通信社)
https://www.rosei.jp/readers/article/90293
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