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無資格で社会保険労務士業務疑い、税理士と行政書士を逮捕…大阪府警

お知らせ2025.10.22

会計業務の一環として

 

サービスで行っている

 

ケースはさらに多いと

 

思われますが、

 

「業として」行うと

 

社会保険労務士法違反となります。

 

 

 

このケースのように

 

1件ごとに報酬を得ている場合は

 

明らかに社労士法違反ですが、

 

包括的に社労士業務を受託して

 

何らかの報酬上乗せがあるような場合も

 

当然「業として」行っている

 

ことになりますから、

 

社労士法違反となります。

 

 

ソース: 読売新聞オンライン
https://share.google/1tPh3Mg96pYXFKb8X

 

 

 

全国社会保険労務士会連合会:

https://www.shakaihokenroumushi.jp/consult/tabid/220/Default.aspx

 

 

 

 

 

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