お知らせ
無資格で社会保険労務士業務疑い、税理士と行政書士を逮捕…大阪府警
お知らせ2025.10.22
会計業務の一環として
サービスで行っている
ケースはさらに多いと
思われますが、
「業として」行うと
社会保険労務士法違反となります。
このケースのように
1件ごとに報酬を得ている場合は
明らかに社労士法違反ですが、
包括的に社労士業務を受託して
何らかの報酬上乗せがあるような場合も
当然「業として」行っている
ことになりますから、
社労士法違反となります。
ソース: 読売新聞オンライン
https://share.google/1tPh3Mg96pYXFKb8X
全国社会保険労務士会連合会:
https://www.shakaihokenroumushi.jp/consult/tabid/220/Default.aspx
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