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ゴールドマン側の解雇無効 未払い賃金支払い命令
お知らせ2025.10.16
米金融大手ゴールドマン・サックスの国内グループ会社に勤めていたフランス国籍の男性が、正当な理由なく解雇されたとして未払い賃金などを求めた訴訟の判決で、東京地裁は14日、解雇無効と認め、約760万円の支払いを命じた。
判決によると、エンジニアだった男性は、2022年に経営環境の悪化を理由に退職勧奨を受けて拒否すると、翌年雇用契約を解除された。ゴールドマン側は、転職を前提とした雇用形態を取っており、正当な労働力の調整と主張していた。
中野哲美裁判官は、人員削減の必要性は認められず、別の業務を割り振るなどの解雇を回避する努力も非常に不十分だったと指摘。解雇権の乱用で無効と認定した。
一方、男性が解雇通知後に家族でフランスに移住したことから、退職に合意があったと判断。従業員としての地位確認請求は退け、23年に現地で再就職するまでの期間のみ未払い賃金が発生するとした。(共同通信社)
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【WEB労政時報】.
https://www.rosei.jp/readers/article/89831
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