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ホテル元支配人ら敗訴 東京地裁、労働契約認めず
お知らせ2025.07.15
ホテルチェーン「スーパーホテル」(大阪市)と業務委託契約を結び、同社が運営する東京都内のホテルで働いていた元支配人ら2人が、実態は労働契約だったとして労働者としての地位確認と未払い残業代などの支払いを求めた訴訟の判決で、東京地裁は10日、請求を棄却した。
2人はホテル側が詳細なマニュアルを順守させ、担当社員らが業務を指揮監督していたとして、雇用されていたと主張した。角谷昌毅裁判長は、マニュアルはサービスの質を一定に保つためのもので、社員の指揮監督も委託契約の目的に沿うとして、労働契約と認めなかった。
一方、契約に違反して2人が客室の販売をせず、提訴の記者会見で名誉を毀損したとする会社側の反訴では「契約の趣旨に照らして著しく不合理」と認め、元支配人ら2人に計約300万円の支払いを命じた。
判決によると、2人は2018年9月に業務委託契約を結び、支配人と副支配人として東京・上野のホテルに住み込みで働いた。20年5月に提訴会見で「長時間労働を強制された」などと主張した。(共同通信社)
【WEB労政時報】.
https://www.rosei.jp/readers/article/89367
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