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定年後雇用、年収減に泣く『同一労働』訴え棄却
新着情報2021.01.26
再雇用後の「限定社員」は雇用期間の定めがなく、有期雇用の非正規には当たらないと判断し、労働契約法旧20条(現パートタイム・有期雇用労働法8条)に違反しないと位置づけました。
さらに、退職金を受け取っていることなどを理由に、住宅手当といった各種手当の不支給も「不当ではない」としました。
定年後の仕事の内容については、44%の企業が「定年前と全く同じ仕事」と回答、38%は「定年前と同じだが、責任が軽い」とし、つまり8割超が定年前と同じ仕事をさせていた。
最も多い60歳定年制を採る企業を見た場合、定年直前の賃金を100とすると、定年後もフルタイムで働く61歳の賃金は平均値で75・2となっています。
名古屋地裁は昨年十月、定年前との差額などを求めた裁判で、「基本給が定年前の6割を下回るのは不合理」と認め、勤め先に支払いを命じていました。
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現在は高年齢者雇用安定法で65歳までの雇用が企業に義務付けられていますが、さらに今年4月からは、再び改正された同法によって、働き続けたい人には70歳まで働く機会を確保することが努力義務となります。
将来は70歳までの雇用確保が完全義務化される可能性もあります。
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https://www.tokyo-np.co.jp/article/81885
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